親が認知症になったら不動産売却が面倒になる?その理由とは | 株式会社そらいろ

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親が認知症になったら不動産売却が面倒になる?その理由とは

親が認知症になると、不動産の売買や預貯金の引き出しなどの行為に支障をきたすことが多々あります。

その理由は、不動産の売買や預貯金の引き出しなどは、本人の意思確認がとれたうえでないと行えないためです。

では、認知症になった親を持つ家族が不動産売却を検討した場合、どのような手続きが必要になるのかを順を追ってご説明します。

管轄の家庭裁判所に「成年後見制度開始」の審判を申し立てなければいけない

判断能力が低下した人の代わりに本人の財産を管理したり身上監護の方法を決めたりする人「成年後見人」等を立てる必要があります。

成年後見人等に認められる法律行為は、本人の代理権・本人が勝手にした法律行為についての取消権や追認権(後になって有効と認める権利)などがあります。

この制度は、成年後見人が適切にこれらの権利を行使することで、本人の財産や権利を守ることが本来の趣旨になります。

後見制度には、「成年後見人・保佐人・補助人」の3種類ありますが、今回は成年後見人に絞り記載をします。

制度を利用するにあたり、はじめに申立手数料・登記手数料・配達送付費用等の費用が発生します。

 

本人の状態によっては、家庭裁判所が医師による鑑定の必要を判断し、場合によっては、医師への鑑定料が必要になる場合もあります。

成年後見人の候補者がそのまま選任されるとは限りません

親族の諸事情によっては、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがあります。また、親族が成年後見人として選任された場合でも家庭裁判所の判断で弁護士などの専門家が、共同で成年後見人に選任されたり、成年後見人を監督・指導する成年後見監督人として選任されることもあるようです。その後の流れは下記の通りです。

 

【後見登記事項証明書に反映】

ここまでで2か月~6か月はかかるようです。

 

【不動産会社を探す】

以上の手続きを行ったうえで、不動産会社を探しはじめると良いでしょう。しかし、弊社そらいろでは、司法書士と連携し相談者のご期待に応えるため後見人制度利用時よりサポートいたします。

また、居住用・非居住用の種別で不動産売却の許可の必要性が変わりますので、そらいろでは状況に応じ、ご相談に応じて適切な司法書士をご紹介します。

 

【仮に仲介で販売活動をした場合】

物件調査、査定書、ネット掲載、チラシ広告掲載などを不動産会社が代理で行うことがありますが、費用がかかるものです。

弊社そらいろでは、これらは無料で成功報酬制となっておりますので、売買物件成約時に法定手数料のみ頂戴いたします。

(相談者の要望で行った出張の費用や、特別な広告費は除きます)

 

【売買契約】

この後、裁判所へ売却許可の申し立てを行うので、万が一売却の許可が下りない事も想定し、買主と停止条件付の特約を付した売買契約書を締結します。

 

【裁判所への売却許可の申し立て】

申立から許可まで大体4週間ほどかかります。

【裁判所の売却許可】

【売買決済、移転登記】

という流れになります。

 

親の元気なうちから・成年後見人制度・不動産売却のご相談を

 

親が認知症になった時、日々の介護や将来不安の中、親名義の契約や取引行為など、とても大変であり、時間や費用、労力が尋常ではないほどの負担が成年後見人になった方にかかってきます。

 

私たちそらいろは、そのようなトラブルになる前に、成年後見人についての相談はもちろんですが、不動産売却についてのアドバイスも無料で承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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