結局いくらかかるの?不動産購入時の諸費用をわかりやすく解説します | 株式会社そらいろ

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結局いくらかかるの?不動産購入時の諸費用をわかりやすく解説します

不動産を購入するにあたり、本体代金以外にも結構な費用が発生します

不動産の本体代金以外の金額を知る事で、ローンの借入額、自己資金投入額など総額での返済額が見えてきます。是非、このブログを参考にしていただき、スムーズな不動産購入を実現してください。

【本体代金】

不動産販売代金です。

【契約書添付印紙代金】

契約書に貼る印紙代金です。不動産会社で印紙を用意し実費精算をする事が多いです。売買契約の代金によって添付する印紙の額が変わります。

国税庁のHPより抜粋

印紙代金については、売主・買主折半の場合と買主のみが負担する場合がありますので、その時の契約の相手方によって精算方法が変わる可能性があります。

また、この軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成2641日から令和4331日までの間に作成されるものになります。そして、不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、税率200円となります。契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

【仲介手数料】

物件の代金の次に額が大きいのがこの仲介手数料になります。

売買代金の額で仲介手数料の%が変動します。

参考までに!

【固定資産税・都市計画税清算金】

毎年、不動産を所有していると固定の税金がかかります。それが固定資産税・都市計画税です。年間の税額を日割で計算し精算するのが通例です。11日時点での所有者=役所の納税対象者となるため、次年度より買主名義にて役所より納税通知書が送付されます。

福島市の場合、4月に納税通知書が送付されます。

【所有権移転登記費用】

不動産の所有者が新しくなる為、公的な帳簿(登記簿)に、記録をする行為が移転登記です。専門的な知識が必要ですので司法書士に依頼をします。

ちなみに、登記が必要になるものは法務局が絡むため、司法書士しか扱えません。司法書士の管轄は法務省であり、同じような資格に行政書士がありますが、行政書士は総務省が管轄になりますので登記の代理業務は行うことが出来ません。

司法書士に支払う報酬+登録免許税が発生する費用になります。購入する不動産により登録免許税は変わります。司法書士の報酬は4万円~5万円が相場です。(消費税除く)

国税庁のHPより抜粋

土地の場合

建物の場合

市町村に登録させている課税標準額に一定の税率を乗じて税額を算出します。

不動産によっては一定の税の軽減措置を受けられる場合があります。

【建物保存登記・建物表題登記】

新築物件を購入する際は、最初の建物の登記名義人が買主になりますので、移転登記ではなく保存登記という行為で登記を行います。こちらも通常通り、司法書士へ支払う報酬+登録免許税になります。不動産が新たにできたときにする登記で、建物表題登記というものがあります。建築後1ヶ月以内に登記をしなければ、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。販売する建築会社によっては、買主の費用となる可能性があります。

【抵当権設定登記費用】

金融機関から融資を受け不動産を購入する方が大半だと思います。抵当権の設定登記における登録免許税額= 債権金額 × 0.4%が登録免許税になります。こちらも通常通り、司法書士へ支払う報酬+登録免許税になります。一定の条件を満たすと0.4%の税率が0.1%へと軽減されます。

【ローン保証料】 

融資の場合、保証会社へ支払う保証料です。買主の連帯保証人の代わりになってくれる保証人代金だと思ってください。融資額の2%から3%が保証額となり、買主の年齢・ご職業・年収・勤続年数・勤務先・他の借入額・保証会社などにより増減します。福島市の地銀の場合、全国保証株式会社と東北総合信用保証株式会社の保証会社を利用している場合が多いです。それぞれ、保証料、特約、融資条件が違いますので仮審査で融資お申込みの際、どちらもお申込みされる事をおすすめします。

ちなみに、フラット35ですと、この保証料自体ありません。ですが、長期固定の金利が高いのと、事務手数料が融資額の約2%くらいかかるので結局、通常のローンの保証料が事務手数料にかわるだけです。しかし、融資審査が緩やかだったり、借入人よりも対象不動産で融資を決定するのがフラット35ですので、年収が不安な方は、フラット35いかがでしょうか?

ネット銀行で融資を受ける方もいらっしゃいます。金利は安いです。保証料かかりません。好きな時間に融資申し込みできます。悪い部分もあります。審査が厳しいです。事務手数料高いです(2%以上)融資に必要な資料は自分で揃えます。基本郵送やりとりなので審査に時間がかかります。

顔見えない人と取引するなんと無しの不安。売主に司法書士が指定されている物件では難しい。融資特約期間内での融資審査承認がおりますのかどうかが微妙。これは個人的なイメージですが、支払いが滞るとすぐに競売にかかりそうです。ある程度の安定収入がある、自分自身できちんと管理が出来る方はネット銀行をおすすめします。

【火災保険料】

住宅ローンを払っている間に万が一住宅が火災によって全焼した場合にも、住宅ローンは免責の対象とはならないため、火災保険に加入されることをおすすめします。

10年保険期間ですので、10年ごとに更新していきます。地震保険は5年更新になります。最近は水災も多いことから水災の特約を付ける方もいらっしゃいます。加入する保険会社にて支払われるタイミングや条件が違いますので、よくご検討ください。金融機関より保険会社も進められますが、ご自身のお好きなところでご加入ください。

金銭消費貸借契約書の印紙代金】

住宅ローンの契約書です。金額でかわってきます。

国税庁のHPより抜粋

【住宅ローン事務手数料】

通常の金融機関へのお申込みで33000円~55000円の事務手数料が発生します。

後は、前文記載の通りです。

【不動産取得税】

不動産を取得したのちに都道府県より納税通知がくる地方税です。

一般利用と一般利用以外で税率が変わり、一般用は評価額の3%、一般利用以外は評価額の4%となります。土地と建物で計算方法や受けられる軽減税率が違います。不動産を取得したのち半年過ぎ~8か月くらい過ぎると、納税通知書が送られてきます。

【その他】

買主によっては、これにリフォーム費用、住宅瑕疵担保保険費用、他の借入ローン(自動車ローン)と一緒にしちゃう費用などが発生します。とにかく、不動産購入の道のりはとても大変です。

ですが、ご安心ください。

こんな時の為に私たち、不動産会社【株式会社 そらいろ】があります。

ゆりかごから墓場まではサポート出来ませんが、そんな気持ちでサポートさせていただきます。

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